65から74歳で一定の障がいのある方

現在の位置: ホーム > 65から74歳で一定の障がいのある方

手続きの種類と手続きに必要なものは下記をご参照ください。

後期高齢者医療障害認定申請

※65歳から74歳で一定の障がいがある方は任意に加入できます。お住まいの市町村の窓口で申請ができます。

ただし、市区町村国民健康保険の住所地特例制度が適用されている方で、下記に該当する方は、住所地でなく、国保資格確認書等(国民健康被保険者証、国民健康保険資格確認証、国民健康保険発行の資格情報のお知らせ)を交付している市区町村が申請の窓口になります。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療被保険者資格の変更届

※市町村内で転居する時などの場合に必要な届出です。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療被保険者資格の喪失届

※障害の状態が一定の障がいの基準に該当しなくなった場合に必要な届出です。また、75歳まではいつでも加入をやめることができます。ただし、遡ってやめることはできません。

手続きに必要なもの

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125