入院時食事療養費

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被保険者が入院した時の食費については、標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

入院時食事代の標準負担額

令和6年5月31日まで

入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 460円※1
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)※2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が91日以上※3 160円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)※2 100円

※1 指定難病患者等は、260円の場合があります。

※2 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※3 過去12か月で入院日数が91日以上の場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて、改めてお住まいの市町村の後期高齢者医療担当へ「長期入院該当」の申請が必要となります。なお、申請日の翌月1日からの適用となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

令和6年6月1日から

入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 490円※1
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)※2 過去12か月の入院日数が90日以内 230円
過去12か月の入院日数が91日以上※3 180円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)※2 110円

※1 指定難病患者等は、280円の場合があります。

※2 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※3 過去12か月で入院日数が91日以上の場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて、改めてお住まいの市町村の後期高齢者医療担当へ「長期入院該当」の申請が必要となります。なお、申請日の翌月1日からの適用となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

差額申請について

減額認定証は、申請月の1日から適用となります。
例:8月10日に市町村の後期高齢者医療担当へ申請した場合
=8月1日から適用(新しい減額認定証を速やかに保険医療機関へ提示してください)。

長期入院該当は、申請月の翌月初日から適用となります。
例:低所得者IIの減額認定証交付者が、8月5日で入院90日となり、8月10日に市町村の後期高齢者医療担当 へ「長期入院該当」の申請をした場合
=9月1日から適用(新しい減額認定証を速やかに保険医療機関へ提示してください)。
8月10日から8月31日までは、市町村の後期高齢者医療担当で差額支給の申請をしてください。

支給申請書様式

食事(生活)療養費差額支給申請書<Word:57KB>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126