現役並み所得者の限度額適用認定について

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自己負担割合の区分が現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱの方は、下記のいずれかで適用区分が確認できる場合には各区分の自己負担限度額が適用になります。

適用区分が確認できない場合は現役並み所得者Ⅲの区分の額が適用されるため負担額が大きくなる場合がありますが、自己負担限度額を超えて支払った医療費は後日高額療養費として支給されます。

令和6年12月1日をもって「限度額適用認定証」の発行は廃止しました。令和6年12月2日以降は自己負担割合の区分に関わらず、資格確認書に限度額の適用区分を併記することで、各区分の自己負担限度額が適用になります。希望される場合は市町村の窓口で申請をしてください。
なお、前年度から継続して該当になる場合には申請を省略し、資格確認書更新時に限度額の適用区分を併記した資格確認書をお送りします。

申請手続と必要なもの

適用区分が併記された資格確認書の交付を受けるとき

申請手続と必要なもの
申請場所 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当
必要なもの 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書<PDF:150KB>(市町村の窓口にもあります)
・資格確認書又は被保険者証
・本人確認ができるもの
・マイナンバーが確認できるもの
資格確認書の詳細についてはこちらを参照してください。

県内問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125