保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めていただきます。今まで保険料の負担がなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった方も、この制度では保険料を納めることになります。
保険料の設定
- 保険料の額は、被保険者一人ひとりに均等に課せられる「均等割額」と、所得に応じて算出される「所得割額」の合計額です。
- 保険料の均等割額と所得割率は、2か年の財政運営を通じて、医療にかかる給付費の約1割をまかなえるように設定しています。
保険料率
令和4年度及び令和5年度の保険料率は次のとおりです。
均等割額・・・45,700円 所得割率・・・8.89%
※後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直すこととされ令和4年度及び令和5年度保険料率は改定されました。
料率改定については、こちらをご覧ください。
保険料の算定方法(令和4年度)
被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」とがあり、その合計金額が保険料となります。ただし、保険料の上限額は、年額66万円(均等割額と所得割額の合計)になります。
年間保険料 上限66※1万円 (100円未満切捨て) |
= | 均等割額 45,700円 |
+ | 所得割額 (前年中の総所得金額等※2-基礎控除額※3) ×8.89% |
※1上限額は高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い66万円に引き上げられました。
※2総所得金額等については、こちらをご覧ください。
※3基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。
軽減制度(令和4年度)
(1)世帯の所得水準に応じて「均等割額」が次のとおり減額されます。
世帯主及び世帯の被保険者全員の 軽減判定所得の合計額 |
軽減割合 | 軽減後均等割額 | |
---|---|---|---|
「43万円 +10万円 ×(年金・給与所得者の数※1 – 1)」以下 |
7割 | 13,710円 | |
「43万円+28万5千円×(被保険者数) +10万円 ×(年金・給与所得者の数※1 – 1)」以下 |
5割 | 22,850円 | |
「43万円+52万円×(被保険者数) +10万円 ×(年金・給与所得者の数※1 – 1)」以下 |
2割 | 36,560円 |
※1「10万円 ×(年金・給与所得者の数 – 1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算して加えます。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入が125万円を超える人
◆65歳以上の人の公的年金控除額
年金収入330万円未満の場合、110万円です。
(年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)
◆軽減判定所得を計算する際の注意事項
・65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る所得からさらに15万円が控除されます。
「年金収入-公的年金控除額-高齢者特別控除額(15万円)」
・土地譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます(所得割額計算の際は、土地譲渡所得などの特別控除後の金額で算定されます。)。
・専従者控除(給与)額について、専従者として専従者給与を支払った額は専従主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った人の所得には含まれない金額で判定されます。
(2)後期高齢者医療制度の加入直前まで被用者保険の被扶養者だった方については、制度加入月から2年間(加入して24か月に到達する月分まで)均等割額が5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
※(1)の均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。
※制度加入の直前まで社会保険などの被扶養者であった場合、情報の遅達により軽減措置が適用されていないことがあります。該当する方(国保・国保組合に加入していた方を除く。)は、保険料の通知内容をご確認のうえ、市町村窓口へご相談ください。
具体的な保険料の額(令和4年度)
基礎年金受給者で一人世帯(収入は基礎年金のみ78万円)
・軽減判定所得 0円
・総所得金額等 0円
均等割額(7割軽減) | 所得割額 | 保険料(年額) | ||
45,700×(1-0.7)円 | + | 0円 | = | 13,700円 |
厚生年金受給者で一人世帯(収入は厚生年金のみ201万円)
・軽減判定所得 (201-110-15)万円:76万円
・総所得金額等 (201-110)万円:91万円
均等割額(2割軽減) | 所得割額 | 保険料(年額) | ||
45,700×(1-0.2)円 | + | (91-43)万円×8.89% | = | 79,200円 |
自営業者の子供(世帯主)と同居している基礎年金受給者
(子 所得390万円 親 収入は基礎年金のみ78万円)
・軽減判定所得 390万円
・総所得金額等 0円
均等割額(軽減なし) | 所得割額 | 保険料(年額) | ||
45,700円 | + | 0円 | = | 45,700円 |
厚生年金受給者の夫(世帯主)と同居している基礎年金受給者(妻)
(夫 収入は厚生年金のみ186万円 妻 収入は基礎年金のみ78万円)
・軽減判定所得 (186-110-15)万円:61万円
・総所得金額等 夫(186-110)万円:76万円 妻0円
夫の保険料 | ||||
均等割額(5割軽減) | 所得割額 | 保険料(年額) | ||
45,700×(1-0.5)円 | + | (76-43)万円×8.89% | = | 52,100円 |
妻の保険料 | ||||
均等割額(5割軽減) | 所得割額 | 保険料(年額) | ||
45,700×(1-0.5)円 | + | 0円 | = | 22,800円 |
※ 保険料(年額)は100円未満を切り捨てます。
保険料の納め方
特別徴収
介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から差し引きされる特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、普通徴収の対象となります。
※政令の改正(平成20年12月25日)に基づき、保険料を口座振替の方法により納付する旨の申し出をした被保険者であって、保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村に認められた方は、普通徴収へ切り替えることができます。
※保険料のお支払い方法を、年金からのお支払いから口座振替に切り替えることにより、世帯としての所得税・個人住民税の負担が少なくなることがあります。詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
普通徴収
市町村から送付される納付書で、納期内に指定された金融機関等で納めていただきます。また、申請により口座振替が御利用いただけます。口座振替での納付は一度手続きを行うことで、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなるなど大変便利です。申請の手続に関しましては、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
※ 国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまで保険料を口座振替(普通徴収)で納付していても、あらためて手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
管理課 賦課担当 電話:027-256-7116