入院時の自己負担額の減額について「限度額適用・標準負担額減額認定証」
入院時には医療費、食事代などの負担が必要となります。住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関に提示することで、自己負担額が減額されます。
所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱ(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望される場合は、市町村の窓口で交付申請をしてください。
※医療機関等でマイナ保険証の利用等オンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を掲示することなく減額を受けることができます。
【注意】
減額の適用は原則申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。
区分の認定が確認ができない場合は一般の区分の額が適用されます。一般の区分で負担した医療費は高額療養費として後日差額支給について通知いたします。食事代の差額支給には申請が必要です。
なお、前年度に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、継続して該当となる方には申請を省略し、被保険者証更新時に新しい認定証を同封してお送りしております。
申請手続きと必要なもの
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるとき
申請場所 | お住まいの市町村の後期高齢者医療担当 |
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必要なもの | ・限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 兼 入院日数届書<PDF:142KB>(市町村の窓口にもあります) ・被保険者証 ・本人確認ができるもの ・マイナンバーが確認できるもの |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付または認定を受けた低所得IIの方が長期入院該当を受けるとき
過去12か月(低所得者II(区分Ⅱ)の減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分Ⅱ」の減額認定証の交付を受けていた期間))で入院日数が91日(他の健康保険加入期間も低所得Ⅱ(区分Ⅱ)相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)以上の場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に「長期入院該当」の申請をしてください。「長期入院該当」適用は申請月翌月初日からとなります。
申請場所 | お住まいの市町村の後期高齢者医療担当 |
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必要なもの | ・限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 兼 入院日数届書<PDF:142KB>(市町村の窓口にもあります) ・被保険者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証 ・病院等が発行する入院期間がわかるもの(領収書等) ・本人確認ができるもの ・マイナンバーが確認できるもの |
このページに関するお問い合わせ先
管理課 資格担当 電話:027-256-7125