第三者行為該当レセプトの特記事項記入について
交通事故等による「第三者行為該当レセプト」の特記事項記入につきまして、患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故・傷害など)によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10・第三」と記入するよう、厚生労働省の明細書記載要領に定められています。
第三者行為求償事務の取扱上、特記事項の表示は、該当レセプトを把握する上で重要な役割を果たしております。つきましては、レセプト提出前に内容をご確認のうえ、特記事項欄及び事故点数の記載についてご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
その他
- 第三者行為に対する治療が終了した場合は、治ゆ、中止、死亡等の転帰を「転帰」欄に記入してください。
- 第三者行為以外の私病による診療がある場合は、事故分点数と一般疾病分を区別するため、事故分点数(若しくは事故対象外点数)の記載にご協力ください。
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給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126