療養費支給申請書(柔道整復)について

現在の位置: ホーム > 医療機関関係の方へ > 療養費支給申請書(柔道整復)について

後期高齢者医療 療養費支給申請書の提出先等について

群馬県後期高齢者医療被保険者に係る柔道整復施術療養費支給申請書について、以下のとおりお知らせします。

提出先

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町335番地8
群馬県国民健康保険団体連合会 審査第二課 調剤療養費係
電話 027-290-1338
群馬県国民健康保険団体連合会該当情報ホームページへ<柔道整復施術所の皆様へ>

提出期日及び提出方法

(1)直接(窓口)受付

(2)郵送受付(宅急便等でも可)

支給までのスケジュール

  1.  申請書の提出(毎月10日まで)
  2. 審査(当月中)
  3. 審査終了(翌月上旬)
  4. 支給決定(翌月中旬)
  5. 診療(調剤)報酬等支払額決定通知書送付(翌月20日ごろ)
  6. 支給(翌月27日ごろ)

※ 提出された支給申請書は、疑義等がない場合、該当締め月の翌月27日ごろに支給予定となります。なお、申請書の疑義案件(請求金額間違いや記載不備等)については、施術師等へ確認の連絡をする場合があります。内容によっては申請書が返戻となりますのでご留意ください。

※ 支払日の詳細等については群馬県国民健康保険団体連合会のホームページをご確認ください。

申請書の取下げについて

群馬県後期高齢者医療広域連合へ請求された柔道整復施術に係る療養費支給申請書の取下げは次のお問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

  1. 施術月翌月(申請書提出月)の20 日までの取下げをするとき
    群馬県国民健康保険団体連合会 審査第二課療養費係 電話:027-290-1338 にお問い合わせください。
  2. 施術月(申請書提出月)の21 日以降に取下げをするとき
    群馬県後期高齢者医療広域連合 給付課 電話:027-256-7115・7126 にお問い合わせください。郵送、FAX でも受付可能です。

依頼の際は下記の事項と柔道整復療養費の返戻依頼であることを必ずお伝えください。

その他

療養費に係る算定基準及び様式等の改正内容が、厚生労働省から示されています。下記ホームページから内容をご確認のうえ、適正な取り扱いをお願いします。
厚生労働省該当情報ホームページへ <療養費の改定等について>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126