療養費支給申請書(はり・きゅう、あん摩・マッサージ)について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。当広域連合は、平成31年4月1日より同制度に参加しています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省該当情報ホームページ<はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)>
また、令和2年4月1日より、群馬県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に審査委員会を設置し、申請書の受付及び審査を開始することとなりました。そのため、4月審査分以降の申請書につきましては、国保連合会にご提出ください。
申請書提出時の留意点等につきましては、国保連合会のホームページにてご確認ください。
群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ<はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師(施術所)の皆様へ>
後期高齢者医療 療養費支給申請書の提出先等について
群馬県後期高齢者医療被保険者に係るはり・きゅう、あん摩マッサージの療養費支給申請について、以下のとおりお知らせします。
提出先
〒371-0846
群馬県前橋市元総社町335番地の8 群馬県市町村会館内
群馬県国民健康保険団体連合会
電話 027-290-1380
FAX 027-255-5309
※ 福祉医療分(医療助成分)の申請書につきましては、各市町村の福祉医療担当部署へ直接提出願います。
提出期日及び提出方法
毎月10日(10日が土日祝日の場合は、直前の平日) 必着
郵送または持参により提出願います。
封筒等の表面に「あはき療養費申請書在中」と朱書きで記載願います。
支給までのスケジュール
- 申請書の提出(毎月10日まで)
- 審査(当月中旬~翌月中旬)
- 審査終了(翌月中旬)
- 支給決定(翌月中旬)
- 返戻発送(翌月下旬)
- 支給決定通知発送(翌月下旬)
- 支給(翌月末日)
※ 提出された支給申請書は、疑義等がない場合、該当締め月の翌月末に支給予定となります。なお、申請書の疑義案件(請求金額間違いや記載不備等)については、施術師等へ確認の連絡をする場合があります。確認内容によっては申請書が返戻となりますのでご留意ください。
その他
- 療養費支給申請に関しては、関係法令及び関係機関の通知通達等を遵守し、適正な運用を強くお願いします。
- 被保険者が施術費用の全額を支払ったのち、保険給付分(9割、8割または7割)を請求する場合は、被保険者住所地の市町村担当窓口で被保険者本人の申請になります。
療養費に係る算定基準及び様式等の改正内容が、厚生労働省から示されています。下記ホームページから内容をご確認のうえ、適正な取り扱いをお願いします。
厚生労働省該当情報ホームページへ <療養費の改定等について>
このページに関するお問い合わせ先
給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126