窓口負担割合の見直しに伴う特記事項の記載等について

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一定以上所得のある後期高齢者の窓口負担割合が変わります

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」において、令和4年10月1日より後期高齢者医療の患者負担割合に2割が導入されることとなりました。

つきましては、レセプトの記載等にあたり、下記の内容についてご了知いただき、適切な請求をお願いいたします。

10月診療分(11月提出分)からの特記事項の記載について

令和4年10月1日診療分から、所得区分「一般」については、所得に応じて「一般Ⅰ」と「一般Ⅱ」に分けられ、「一般Ⅰ」の窓口負担割合は1割、「一般Ⅱ」については2割へと引き上げられます。

そのため、レセプト特記事項への記載が下記表のとおり一部変更となりますので、レセプト作成の際はご注意ください。

レセプト作成については、導入されているレセプトコンピュータ会社や群馬県国民健康保険団体連合会の審査第一課または審査第二課(027-290-1338)までお問い合わせください。

令和4年10月1日より

所得区分 特記事項記載コード 負担割合
現役並みⅢ 26区ア(31多ア) 3割
現役並みⅡ 27区イ(32多イ)
現役並みⅠ 28区ウ(33多ウ)
一般Ⅱ 41区カ(43多カ) 2割
一般Ⅰ 42区キ(44多キ) 1割
低所得Ⅱ 30区オ 1割
低所得Ⅰ

※特記事項記載コードの( )内は多数回該当の場合。

※窓口にて被保険者の後期高齢者医療被保険者証をご確認いただいたうえで、特記事項の記載をお願いいたします。

※令和4年9月30日受診分までは「一般」は「29区エ(34多エ)」の表記となります。ご注意ください。

外来医療分の窓口負担増に対する配慮措置について

令和4年10月1日の施行後から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月間の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担割合の増加が最大でも3,000円で収まるような配慮措置が導入されます。

具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合、すなわち医療費が30,000円を超えた場合には、窓口負担額は1割に3,000円を加算した額(上限額18,000円)となるよう設定されます。

一部負担金の記載については、ご確認をお願いします。

詳しくは、下部より厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省HP:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)