給付を受ける
療養の給付
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、資格の確認ができるものを提出すれば療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(住民税の課税状況に応じて1割、2割、3割のいずれかの負担)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請して認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
- やむをえず資格の確認ができるものを持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用のうち、住民税の課税状況に応じて1割、2割、3割のいずれかの負担)を支払い、残りを広域連合が負担します。
特別療養費
資格確認書(特別療養費)の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって細かく設定されます)を超えた部分について支給します。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定されます)を合算して自己負担限度額を超えた部分を支給します。
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市町村の窓口に申請してください。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方に、葬祭費(5万円)が支給されます。
療養費支給申請書等様式
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
新型コロナウイルス感染症により、被保険者の方が感染または感染が疑われ、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。
このページに関するお問い合わせ先
給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126