高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、世帯で1年間に支払った医療費と介護サービスの利用料の合算額が、世帯の自己負担限度額(下表)を超えるときは、超えた額が後期高齢者医療と介護保険それぞれの保険者から支給されます。
- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象になりません。
※支給対象となる方には翌年3月ごろにお知らせを郵送しますので、申請をお願いいたします。
※以前に高額介護合算の支給を受けた方も、対象年度ごとに申請する必要があります。
※計算期間中に市町村を超えて転居した方や群馬県後期高齢者医療保険制度に移られた方、群馬県後期高齢者医療保険の被保険者でなくなった方については、勧奨通知ができない場合があります。
自己負担限度額(年額/8月1日~翌年7月31日)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
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現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般(令和4年10月1日から一般Ⅰ・一般Ⅱ) | 56万円 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 31万円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 19万円※ |
※低所得者I(区分Ⅰ)に該当し、介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
このページに関するお問い合わせ先
給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126