入院時生活療養費

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被保険者が療養病床(※)に入院したときの食費と居住費については、標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。

入院時の自己負担額の減額:限度額適用・標準負担額減額認定の確認はこちらをご覧ください。

※療養病床とは
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

食費・居住費の標準負担額

令和6年5月31日まで

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 460円※1※2 370円
低所得者II(区分Ⅱ)※3 210円
低所得者I(区分Ⅰ)※3 130円※4
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 一部医療機関では420円の場合があります。

※2 指定難病患者等は、260円になる場合があります。

※3 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して限度区分のある資格確認書の交付を受けてください。この資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※4 入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費は、入院時食事療養費の表と同額の標準負担額となります。
入院時食事療養費について

令和6年6月1日から

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 490円※1※2 370円
低所得者II(区分Ⅱ)※3 230円
低所得者I(区分Ⅰ)※3 140円※4
老齢福祉年金受給者 110円 0円

※1 一部医療機関では450円の場合があります。

※2 指定難病患者等は、280円になる場合があります。

※3 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して限度区分のある資格確認書の交付を受けてください。この資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※4 入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費は、入院時食事療養費の表と同額の標準負担額となります。
入院時食事療養費について

支給申請書様式

食事・生活療養費差額支給申請書<Word:53KB>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126