入院時生活療養費

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被保険者が療養病床(※)に入院したときの食費と居住費については、標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

※療養病床とは
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

食費・居住費の標準負担額

令和6年5月31日まで

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 460円※1※2 370円
低所得者II(区分Ⅱ)※3 210円
低所得者I(区分Ⅰ)※3 130円※4
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 一部医療機関では420円の場合があります。

※2 指定難病患者等は、260円になる場合があります。

※3 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※4 入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費は、入院時食事療養費の表と同額の標準負担額となります。
入院時食事療養費について

令和6年6月1日から

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 490円※1※2 370円
低所得者II(区分Ⅱ)※3 230円
低所得者I(区分Ⅰ)※3 140円※4
老齢福祉年金受給者 110円 0円

※1 一部医療機関では450円の場合があります。

※2 指定難病患者等は、280円になる場合があります。

※3 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※4 入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費は、入院時食事療養費の表と同額の標準負担額となります。
入院時食事療養費について

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126