入院時食事療養費

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被保険者が入院した時の食費については、標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。

入院時の自己負担額の減額:限度額適用・標準負担額減額認定の確認はこちらをご覧ください。

入院時食事代の標準負担額

令和6年5月31日まで

入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 460円※1
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)※2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が91日以上※3 160円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)※2 100円

※1 指定難病患者等は、260円の場合があります。

※2 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して限度区分のある資格確認書の交付を受けてください。この資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※3 過去12か月で入院日数が91日以上の場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて、改めてお住まいの市町村の後期高齢者医療担当へ「長期入院該当」の申請が必要となります。なお、申請日の翌月1日からの適用となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。マイナ保険証を利用していても、この手続きは必要となります。

令和6年6月1日から

入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 490円※1
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)※2 過去12か月の入院日数が90日以内 230円
過去12か月の入院日数が91日以上※3 180円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)※2 110円

※1 指定難病患者等は、280円の場合があります。

※2 低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して限度区分のある資格確認書の交付を受けてください。この資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額され、上記の額になります。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けていなくてもこの額が適用されます。
所得区分の詳細について

※3 過去12か月で入院日数が91日以上の場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて、改めてお住まいの市町村の後期高齢者医療担当へ「長期入院該当」の申請が必要となります。なお、申請日の翌月1日からの適用となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。マイナ保険証を利用していても、この手続きは必要となります。

差額申請について

限度区分のある資格確認書は、申請月の1日から適用となります。
例:8月10日に市町村の後期高齢者医療担当へ申請した場合
=8月1日から適用(限度区分の申請をした資格確認書を速やかに保険医療機関へ提示してください)。

長期入院該当は、申請月の翌月初日から適用となります。
例:低所得者IIの限度区分のある資格確認書交付者が、8月5日で入院90日となり、8月10日に市町村の後期高齢者医療担当 へ「長期入院該当」の申請をした場合
=9月1日から適用(限度区分の申請をした資格確認書を速やかに保険医療機関へ提示してください)。
8月10日から8月31日までは、市町村の後期高齢者医療担当で差額支給の申請をしてください。

支給申請書様式

食事・生活療養費差額支給申請書<Word:53KB>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126