資格の取得・喪失
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、申請に基づき広域連合の認定を受けた方
※一定の障がいがある方とは、国民年金の障害年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)をお持ちの方などです。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
資格の取得:対象となるとき(被保険者となるとき)
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が、群馬県外から転入してきたとき
- 65歳以上の方が、広域連合により一定の障がいがあると認定されたとき
- 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
資格の喪失:対象から外れるとき
- 群馬県外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 65歳以上の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は本人から障害の認定に係る申請を撤回する旨の申し出があったとき
※但し、さかのぼっての撤回の申請はできません。 - 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
住所地特例制度について
住民異動の際、通常は住所地の保険者へ加入することになりますが、異動先が老人ホームなどの施設(以下「住特施設」下記参照。)だった場合、特例として異動前の保険者の資格が継続されます。
この住所地特例制度は、住特施設所在地の保険者の給付費が増加し、財政運営に影響を与えることを防ぐために設けられています。
※制度の運営が都道府県単位であるため、県内市町村間での異動には適用されません。
国民健康保険の住所地特例引き継ぎ
市区町村の国民健康保険(以下「国保」という。)で住所地特例が適用され、異動前の国保をお使いの方が後期高齢者医療に移行される場合、異動前の市区町村が属する都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
異動と保険者の関係
異動種類 | 異動内容 | 保険者となる広域連合 |
---|---|---|
後期高齢者の住所異動 | 群馬県外の住特施設へ転出 | 群馬県 |
群馬県内の住特施設へ転入 | 転入前の都道府県 | |
国保被保険者の後期加入 (75歳到達、障がいによる認定※) |
群馬県内市町村の国民健康保険の資格をお持ちで、県外住特施設に住所のある方が後期高齢者医療へ移行 | 群馬県 |
群馬県外市区町村の国民健康保険の資格をお持ちで、県内住特施設に住所のある方が後期高齢者医療へ移行 | 転入前の都道府県 |
※障害認定の申請は、国保保険者の市区町村が窓口になります。
住所地特例の対象となる施設
- 病院または診療所
- 障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム、介護保険施設
等です。
資格確認書及びマイナ保険証
被保険者となる方には、群馬県後期高齢者医療広域連合から、後期高齢者医療資格確認書が交付されます。保険医療機関等を受診されるときは、新たに交付された資格確認書を保険医療機関等に提示することで、診療を受けることができます。また、マイナンバーカードを保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使用し診療を受けることができます。
一部負担金の割合(患者負担)
保険医療機関等にかかるときは、群馬県後期高齢者医療広域連合が交付した資格確認書を提示し、かかった医療費の一部を窓口で患者本人が支払います。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は1割・2割・3割の3区分です。
県外から県内への引越しの際には旧住所地で発行した負担区分証明書を、新住所地の市町村窓口へお持ちください。
資格確認書の限度額区分について
(旧限度額適用・標準負担額減額認定及び旧限度額認定証)
ご希望の方は申請により全ての方に併記できます。制度の概要はこちら
被保険者証の廃止について
令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなりますが、12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、令和7年7月末まで、暫定的な運用として申請がなくても資格確認書を交付します。ただし、現在お手元に有効期限内の被保険者証がない方に限ります。
このページに関するお問い合わせ先
管理課 資格担当 電話:027-256-7125