後期高齢者医療制度とは
制度の概要
平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
これにより、75歳以上の後期高齢者のみを対象とした医療制度となり、後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえた、新たな診療報酬体系を定めました。
また、後期高齢者医療制度の財源構成は、患者負担分(1割)を除き現役世代からの支援金(4割)及び公費(5割)のほか、高齢者から保険料を負担していただきます。この保険料の設定については、広域連合内均一の保険料となっています。
後期高齢者とは?
高齢者とは、一般的に65歳以上の方をいいます。65歳以上75歳未満の方を「前期高齢者」といい、75歳以上の方を『後期高齢者』といいます。
ただし、後期高齢者医療制度では、65歳以上75歳未満で一定の障害のある方についても被保険者に該当します。
後期高齢者医療制度の目的
急速な高齢化により老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、高齢者の世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化し、公平で分かりやすい制度にするため創設されました。
また、群馬県内の全ての市町村が加入する広域連合を運営主体とすることで、広域化による保険財政の安定化を図るとともに事務処理等の効率化を目指した制度になります。
独立した医療制度
次の図のとおり平成20年4月1日から独立した医療制度になりました。
これまでの老人保健制度では、医療機関等で受診する際に、加入している医療保険(国民健康保険や社会保険等)の被保険者証と市町村の発行した老人医療受給者証を提示して受診していましたが、平成20年4月からは、後期高齢者医療制度の被保険者証のみで受診できるようになりました。
運営のしくみ
運営主体
制度の運営は群馬県内の全ての市町村が加入する『群馬県後期高齢者医療広域連合』が行います。
事務の分担
申請手続きや保険料の徴収等の窓口業務は市町村が行い、財政運営や資格認定等は広域連合が行います。
事務の分担 | |
市町村 | 広域連合 |
・保険料の徴収 ・被保険者の資格等に関する申請の受付 ・被保険者証及び資格者証の引渡し・回収 ・医療給付に関する申請等の受付 ・証明書の交付 ・保険料に関する申請の受付 ・高齢者保健事業と介護予防等との 一体的な実施に関する事務の実施 ・その他 |
・資格の認定等に関する管理 ・保険料の賦課に関する決定 ・被保険者証及び資格者証の交付 ・医療給付に関する決定 ・保健事業の実施 ・高齢者保健事業と介護予防等との 一体的な実施に関する事務の市町村への委託 ・その他 |
医療制度の財政運営の仕組み
後期高齢者医療制度の財源は、患者負担(医療機関窓口での支払い)、公費(国、県、市町村)、現役世代からの支援(若年者の保険料)、後期高齢者の保険料となり、その運営の仕組みは、次の図のとおりになります。
現役世代からの支援(後期高齢者支援金)は、国保・被用者保険の加入者数に応じた支援になります。
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