資格確認書
「後期高齢者医療資格確認書」について
令和6年12月2日被保険者証の廃止に伴い、令和7年7月31日までの間(予定)の暫定的な運用として、後期高齢者医療制度において、新たに資格取得・再交付・券面の変更が生じた方にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
マイナ保険証を保有する方も含め資格確認書をお住まいの市町村から送付します。
現在被保険者証をお持ちの方は、記載されている有効期限までご利用いただけます。
資格確認書の様式
令和6年度の資格確認書の色は「みどり色」です。 【資格確認書見本】
なお、裏面には臓器の移植に関する法律の一部改正を受け、平成23年度より臓器提供に関する意思表示の記入欄を設けています。
資格確認書の交付方法
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療に加入される方は、後日郵送にて交付します。資格確認書が封入されていることがわかるように封筒の表面に朱書きで「重要」「後期高齢者医療関係書類在中」と記載し、「うぐいす色」の封筒を使用しています。
ご確認いただくこと
一部負担金の負担割合が変更となっている場合があります。資格確認書の「一部負担金の割合」(表面、中下段に記載)をご確認ください。
一部負担金の判定について
保険医療機関等でお支払いいただく一部負担金の負担割合は、同一世帯の被保険者の方の住民税課税所得と住民税課税所得の計算根拠である収入等により判定します。詳しくはこちらをご覧ください。
任意記載事項について
申請書の提出により、お持ちの資格確認書に限度額等の適用区分を併記する項目があります(任意記載事項という)。任意記載事項は、主に一部負担金の①限度額区分、②長期入院年月日、③特定疾病区分などの3項目があります。併記が必要な方は、必ずお住まいの市町村担当課で資格確認書任意記載事項併記の申請手続きを行ってください。
なお、転居や更新時に申請が不要な方は以下の通りです。
・限度額適用認定証の交付を受けている方
・以前に「資格確認書の任意記載事項」の申請をした方
「特定疾病療養受療証」について
従来通り有効期限はありませんので、これまでに交付された特定疾病療養受療証をそのまま使用できます。
特定疾病療養受療証の交付方法
お住まいの市町村担当課で交付申請の手続きを行ってください。詳しくはこちらをご覧ください。
紛失した場合
ご本人確認できるものをお持ちになり、お住まいの市町村担当課で再交付申請の手続きを行ってください。(資格確認書再交付申請書<PDF:95KB>)(市町村の窓口にもございます))
なお、被保険者証を紛失した方の申請はこちらです。(資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書<PDF:150KB>)(市町村の窓口にもございます))
保険者番号
資格確認書等に記載される保険者番号は、市町村によって異なります。
後期高齢者医療保険者番号<PDF:59.7KB>
このページに関するお問い合わせ先
管理課 資格担当 電話:027-256-7125