交通事故などにあったとき

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交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は加害者が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて加害者へ費用を請求することになります。
そのため、交通事故などにあってしまい、後期高齢者医療で医療を受けるときには、必ず届出をしてください。

第三者(加害者)へ請求できる場合

第三者(加害者)へ請求できないが、届出が必要な例

→まずはお住まいの市町村に届出を
医療機関で診療を受ける前に(緊急で医療機関を受診した場合は、その後できるだけ速やかに)、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に届出を行ってください。

※次に該当する場合は、後期高齢者医療で医療給付を受けることができません。

市町村へ届出する際に必要なもの

提出書類

なお、事故等の状況に応じて届出書類が異なることがありますので、届出前に市町村にお問い合わせください。

※交通事故の場合(上記の書類に加えて)

※福祉医療を持っている人は、福祉医療に関する下記の書類も必要になりますので、届出する市町村へ申し出て下さい。

※交通事故で、車に同乗していた人が怪我をした場合、加害車両の運転手と被害車両の運転手の2組分の届出が必要になる場合があります。

また、仕事中や通退勤途中の傷病は、原則労働者災害補償保険(労災)の対応となりますので、お勤め先や所管の労働基準監督署にお問い合わせください。

損害保険会社向けの様式(Excel)

上記の書類のほか、交通事故証明書を提出していただきます。
なお、福祉医療を持っている人は、福祉医療に関する下記の書類も必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115