交通事故などにあったとき
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交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は加害者が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて加害者へ費用を請求することになります。
そのため、交通事故などにあってしまい、後期高齢者医療で医療を受けるときには、必ず届出をしてください。
第三者(加害者)へ請求できる場合
- 交通事故(自損事故等を除く)
- 施設等で職員の過失による負傷
- 食中毒 など
第三者(加害者)へ請求できないが、届出が必要な例
- 自損事故や、加害者無責または不明の事故
- 仕事中の負傷で労災の該当にならない場合 など
→まずはお住まいの市町村に届出を
医療機関で診療を受ける前に(緊急で医療機関を受診した場合は、その後できるだけ速やかに)、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に届出を行ってください。
※次に該当する場合は、後期高齢者医療で医療給付を受けることができません。
- 負傷者本人が飲酒運転や無免許運転などの違法行為を行っていた場合
- 負傷者本人が故意の犯罪行為により負傷した場合
- 負傷者本人が故意に病気にかかったり、自ら負傷をした場合(精神疾患患者を除く)
市町村へ届出する際に必要なもの
- 資格の確認ができるもの
- 認印(朱肉を使用するもの)
- マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
なお、事故等の状況に応じて届出書類が異なることがありますので、届出前に市町村にお問い合わせください。
※交通事故の場合(上記の書類に加えて)
- 交通事故証明書
交通事故証明書は事故発生地都道府県の自動車安全運転センター、または警察署・交番等で発行しますので、小さな事故でも必ず警察に連絡してください。交通事故証明書が入手できない場合、または物件事故扱いの交通事故証明書しか入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。
※福祉医療を持っている人は、福祉医療に関する下記の書類も必要になりますので、届出する市町村へ申し出て下さい。
- 福祉分念書
- 福祉分誓約書
- 委任状兼同意書
※交通事故で、車に同乗していた人が怪我をした場合、加害車両の運転手と被害車両の運転手の2組分の届出が必要になる場合があります。
また、仕事中や通退勤途中の傷病は、原則労働者災害補償保険(労災)の対応となりますので、お勤め先や所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
損害保険会社向けの様式(Excel)
- 第三者行為による傷病届<Excel:99KB>
- 事故発生状況報告書<Excel:40KB>
- 同意書<Excel:23KB>
- 人身事故証明書入手不能理由書<Word:41KB>
上記の書類のほか、交通事故証明書を提出していただきます。
なお、福祉医療を持っている人は、福祉医療に関する下記の書類も必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
給付課 給付担当 電話:027-256-7115